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第3回協議会資料/会議録
第2回協議会資料/会議録
第1回協議会資料/会議録

 合併協定項目
合併協定項目とは?

構成市町が合併するとした場合,現在行っているすべての事務事業等について,協議会での調整(すり合わせ)が必要になります。その数は約2,100項目あり,協議会では,特に住民生活に深く関わりのある重要な事務事業などについて,各項目別に協議・調整を図り,「合併協定書」として協定を締結することとしています。この項目を「合併協定項目」といいます。ここでは,各項目別に協議結果をお知らせします。

基本的事項
No
協定項目
協議結果
提案
年月日
承認
年月日
資料
会議録
説  明
合併の方式 上三川町,上河内町及び河内町を廃止し,その区域を宇都宮市に編入する編入合併とする。 H16.2.4
(第1回)
H16.2.4
(第1回)
第1回 第1回
合併の方式は,「新設合併」と「編入合併」の2つの形態がある。新設合併の場合は,関係するすべての市町村を廃して,新たに1つの市町村を置くこととなり,旧市町村の法人格は消滅し,新しい市の法人格が発生する。編入合併の場合は,編入する市町村の法人格が存続し,編入される市町村の法人格が消滅する。
合併の期日          
合併の期日は,法律上の規定はないが,市町村の合併の特例に関する法律に基づく国や県の支援を受けるには,平成17年3月末までに県知事に合併申請し,平成18年3月末までに合併する必要がある。合併の効力が生じる総務大臣の告示までには,協議会での新市の建設計画の作成や,様々な協議事項の決定,合併市町村の議会や県議会の議決など,多くの事務手続きと時間を必要とする。また,合併による法人格消滅に伴う決算については出納整理期間がなく,即日決算であることや電算システム業務の移行などを考慮し,具体的な期日を設定することが必要である。
新市の名称 「宇都宮市」とする。 H16.2.4
(第1回)
H16.2.4
(第1回)
第1回 第1回
新市の名称については,新設合併の場合は合併関係市町村がすべて廃されるので,新しい市の名称を決めなければならない。編入合併の場合は,編入する市町村の名称とすることが通常である。名称変更には,県知事と協議し,条例で名称を定めることが必要である。
新市の事務所の位置 「宇都宮市旭1丁目1番5号(現在の宇都宮市役所の位置)」とする。 H16.2.4
(第1回)
H16.2.4
(第1回)
第1回 第1回
新設合併の場合には,新たに事務所の位置を決めなければならない。編入合併の場合には,通常は編入する合併市町村の事務所の位置となる。なお,事務所の位置を変更するにあたっては,住民の利用に最も便利であるように,交通の事情,他の官公署との関係等について考慮を払うことが必要である。



合併特例法に基づく協議事項
No
協定項目
協議結果
提案
年月日
承認
年月日
資料
会議録
説  明
議会の議員の定数及び任期の取扱い          
議会議員の定数及び任期の取扱いについては,合併後の一定期間に限り,地域住民の代表者である議会の議員の定数や在任に関する特例措置が定められており,この取扱いをどうするか協議会で協議することになる。
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
1. 上三川町,上河内町及び河内町の農業委員会は,合併時に宇都宮市農業委員会に統合する。
2. 上三川町,上河内町及び河内町農業委員会の委員のうち,選挙委員は,市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第2号の規定を適用し,宇都宮市農業委員会委員の残任期間,上三川町は12人,上河内町は6人,河内町は6人に限り,引き続き新市の農業委員会委員として在任する。
3. 合併後,最初に行われる一般選挙における選挙委員の定数は,40人とする。
4. 合併後,最初に行われる一般選挙における選挙区は,宇都宮市に3選挙区,上三川町,上河内町及び河内町にそれぞれ1選挙区,合計で6選挙区を設ける。また,選挙区ごとの定数は,農業委員会委員選挙人名簿登録者数に比例して定める。
H16.6.25
(第5回)
H16.6.25
(第5回)
第5回 第5回
農業委員会は,原則として市町村に1つ置かれ,その委員は,選挙による委員(選挙委員)及び選任による委員(選任委員)によって構成されている。合併特例法及び農業委員会法では,特例措置を設けているので,この取扱いについて協議することになる。













地方税の取扱い          
税によって税率が異なっている場合や,課税する税目が異なっている場合などがあるので,合併後,直ちに新市の全区域にわたって均一の課税をすることにより,住民負担に均衡を欠く恐れもあることから,合併特例法では「合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り,不均一の課税をすることができる」とされている。協議会では,合併後,不均一課税をするか否か,また不均一課税をする場合には,その税目,実施時期等について協議することになる。
一般職の職員の身分の取扱い
1. 一般職の職員(教育長を除く)は,すべて宇都宮市の職員として引き継ぐものとし,職員数については,新市において定員適正化計画を策定し,適正化に努めるものとする。
2. 職員の任免,給与その他の身分の取扱いについては,宇都宮市の職員と不均衡が生じないよう公正に取扱うものとし,その細目は,1市3町の長が別に協議して定める。
H16.3.1
(第2回)
H16.3.1
(第2回)
第2回 第2回
新設合併の場合は,全ての合併市町村,編入合併の場合は,編入される合併関係市町村の法人格が消滅するため,これら市町村に勤務していた職員はいったん身分を失うことになりますが,こうした不合理を避けるために,合併特例法において,「合併関係市町村は,その協議により市町村の合併の際,現にその職に在る合併関係市町村の一般職員の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。」と定められている。協議会では,合併関係市町村の一般職の職員を新市の職員として引き継ぐ旨の取組を協議することになる。


その他の協議事項
No
協定項目
協議結果
提案
年月日
承認
年月日
資料
会議録
説  明
地域自治制度(地域審議会等)の取扱い          
合併には,自治体の規模が拡大することによる行財政基盤の強化や自治能力の向上というメリットがある一方,住民と行政の距離が拡大するという懸念もある。こうしたことから「地域自治組織」を設置するなど,地域の自治を充実強化し,住民自治の拡大を図ることにより,地域の課題を自ら解決できる新しい地域自治の制度を構築する必要がある。また,合併特例法における地域審議会は,合併関係市町村の区域であった区域ごとに,期間を定めて設置することができるが,これについては,地域自治制度の内容に関連することから,地域自治制度の中で協議していくことになる。
10 財産の取扱い 上三川町,上河内町,河内町の財産(権利及び義務を含む。)は,すべて宇都宮市に引き継ぐものとする。 H16.4.16
(第3回)
H16.4.16
(第3回)
第3回 第3回
財産及び債務の取扱いについては,合併後の市町村の一体性の観点から合併関係市町村が持っていた財産及び債務は,すべて新市に引き継ぐことが原則になる。
11 特別職の身分の取扱い
1. 常勤特別職(教育長を含む)の身分の取扱いについては次のとおりとする。上三川町,上河内町及び河内町の常勤特別職(教育長を含む)については,合併の前日をもって失職するものとする。
2. その他の非常勤特別職(議会議員,農業委員会委員及び消防団員を除く)については,次のとおりとする。上三川町,上河内町及び河内町のその他の非常勤特別職(議会議員,農業委員会委員及び消防団員を除く)については,基本的には失職するものとするが,新市においても引き続き設置する必要があるものについては,宇都宮市の制度・基準をもとに調整し,別に定めるものとする。
H16.6.25
(第5回)
H16.6.25
(第5回)
第5回 第5回
新設合併の場合には,市町村の法人格が消滅するため,市町村長,助役,収入役,各種委員会委員等の特別職は失職し,編入合併の場合には,編入される合併関係市町村の特別職は失職し,編入する市町村の特別職の身分に変動はない。協議会では,特別職の職員をどのように処遇するかについて,協議することになる。








12 条例,規則等の取扱い 宇都宮市の条例,規則等を適用する。ただし,事務事業の取扱い等についての調整結果を踏まえ,条例,規則等の新規制定,一部改正等が必要なものについては,所要の措置を行うものとする。 H16.3.1
(第2回)
H16.3.1
(第2回)
第2回 第2回
新設合併の場合には,それまで施行されていた条例規則等はすべて失効し,新市の条例,規則等が施行されることになる。編入合併の場合には,編入される合併関係市町村の条例規則等は失効し,編入する市町村の条例・規則等が適用される。この場合,編入する合併関係市町村は,合併協議会によって定めた各種特例のうち条例,規則等で定める必要のあるものの処理(税の不均一課税等),新たに編入する市町村の施設を設置するための条例,規則等の整備を行うことになる。
13 事務組織及び機構の取扱い
1. 現在の上三川町,上河内町及び河内町の役場は地方自治法上の支所とする
2. 支所の組織機構については,地域自治制度を効果的に推進し,かつ簡素で効率的な組織とし,住民生活に支障をきたすことがないよう配慮しつつ,段階的に見直しを図るものとする。
3. 上三川町,上河内町,河内町に置かれている附属機関は,原則として廃止するが,各町が独自に設置している附属機関については,必要に応じ適切な措置を行うものとする。
H16.7.9
(第6回)
H16.7.9
(第6回)
第6回 第6回
新設合併の場合には,市町村の法人格が消滅するため,条例や規則等に基づいて,組織や機構を新たに設置する必要がある。組織の内容(本庁組織,出先機関,附属機関など)については,協議会においてあらかじめ方針を定め,合併後の事務処理に支障のないよう準備を進めておく必要がある。編入合併の場合には,編入する市町村の組織や機構が,編入される市町村の事務に対応できるように,必要に応じて機構改革を行い,円滑に事務引き継ぎができるための措置が必要になる。特に,編入する市町村の事務所の取扱いをどうするか協議する必要がある。
14 一部事務組合の取扱い
1. 1市3町が加入している栃木県市町村消防災害補償等組合については,新市として引き続き加入する。
2. 上三川町,上河内町,河内町が加入している栃木県町村議会議員公務災害補償等組合及び栃木県自治会館管理組合については,合併の日の前日をもって脱退するものとする。
3. 上三川町が加入している石橋地区消防組合及び小山広域保健衛生組合については,合併の日の前日をもって脱退するものとする。 
4. 上三川町,上河内町,河内町が加入している栃木県市町村職員退職手当組合については,今後,新市の退職手当の長期的推計や財政状況,また組合と宇都宮市との制度比較などを勘案し,合併までにその方向性を決定する。
H16.5.31
(第4回)
H16.5.31
(第4回)
第4回 第4回
農業共済,衛生などの一部事務組合や広域連合を構成する市町村が合併を行う場合には,当該組合等の脱退,加入の手続や規約変更の手続が必要になる。この他,土地開発公社,第三セクター等の取扱いについても十分協議を行う必要がある。











15 使用料,手数料等の取扱い          
合併関係市町村の間で同一目的の施設や,同一種類の事務に関して違いがある場合,合併後の取扱いを協議することになる。
16 公共的団体等の取扱い 公共的団体等については,地方自治法第157条に規定する総合調整権に基づき,新市の速やかな一体性の確立に資するため,各団体の実情を尊重しながら,合併時に統合するよう調整に努めるものとする。なお,統合に時間を要する団体は,将来統合するよう調整に努めるものとする。 H16.4.16
(第3回)
H16.4.16
(第3回)
第3回 第3回
公共的団体とは,合併関係市町村の区域内にある,社会福祉協議会,農業協同組合,商工会議所等の公共的活動を営むすべての団体である。合併特例法では,「公共的団体等は,市町村の合併に際し,合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため,その統合整備を図るよう努めなければならない」とされている。したがって,できるだけ公共的団体等の統合整備が進むよう協議会において十分審議しておくことが必要である。
17 補助金,交付金等の取扱い 補助金,交付金等については,原則として宇都宮市の制度に統一するものとする。ただし,統一に時間を要する補助金等については,各町の従来からの経緯・実情等に配慮しながら,調整を図るものとする。 H16.7.9
(第6回)
H16.7.9
(第6回)
第6回 第6回
合併関係市町村においては,それぞれの施策として各種団体に対して補助金や交付金等を交付したり,個人給付をしている。合併に際しては,これらの制度の調整が必要になる。それぞれの制度の経緯や実情を踏まえ,新市の財政状況等に配慮しつつ取扱いを協議することになる。
18 町名・字名の取扱い 町名(住居表示等により字が廃止され,町に画された区域の名称)は原則として現行のとおりとし,字名(前記以外の大字で画された区域の名称)は,従前の名称から「大字」を削除し,末尾に「町」を加え,新たに町を画することとする。ただし,上記により同一の町名が生じることとなる場合には,宇都宮市の現行の町名と紛らわしくないようにする。 H16.6.25
(第5回)
H16.6.25
(第5回)
第5回 第5回
町・字の区域や名称は,地域の歴史や文化がしみ込んだ,住民にとって大変愛着の深いものなので,合併しても従来どおり存続させる場合がある。また,同一または類似する字名等細部については十分に協議する必要がある。


19 慣行の取扱い 宇都宮市の制度に統一する。なお,各町の慣行については,各地域において引き続き継承していく。 H16.3.1
(第2回)
H16.3.1
(第2回)
第2回 第2回
市町村章,市町村民憲章・宣言,市町村の花・木・鳥・歌等,各種行事や各市町村の慣行については,地域の伝統文化との強い結びつきや愛着の深いものがある。これらの慣行については,地域の特性や個性,住民生活に十分配慮しつつ,一方では新市の一体性の確保といった観点にも注意しながら,取扱いを協議することになる。
20 各種事務事業の取扱い




交通関係事業,消防関係事業,コミュニティ関係事業,環境・清掃関係事業,保健衛生関係事業,社会福祉・援護関係事業,産業関係事業,建設関係事業,上下水道関係事業,教育関係事業などについて,住民負担,住民サービスが異なっているものの調整が必要である。
@ 交通関係事業の取扱い
1. 交通関係事業の取扱いについては,原則として現行のまま引き継ぐことを基本とする。
2. 生活バス路線維持補助のうち,河内町単独の運行補助については,住民生活に影響を与えるものであるため,新市に移行後も当分の間現行どおりとし,広域的な視点からの調整が必要となることから,段階的に調整する。
3. 代替バス運行費補助については,住民生活に影響を与えるものであるため,新市に移行後も当分の間現行どおりとし,広域的な視点からの調整が必要となることから,段階的に調整する。
H16.5.31
(第4回)
H16.5.31
(第4回)
第4回 第4回
A 消防関係事業の取扱い
1. 消防関係事業の取扱いについては,宇都宮市の制度に統一するものとする。
2. 消防体制については,各町とも消防分署とする。
3. 上河内町及び河内町と宇都宮市の消防事務受委託契約は,合併の日の前日をもって廃止するものとする。
4. 上三川町が加入している石橋地区消防組合については,合併の日の前日をもって脱退するものとする。
5. 上三川町の地域内にある石橋地区消防組合所有の消防財産(消防団関係を除く)については,上三川町の所有とし,合併時に新市に引き継ぐものとする。
H16.5.31
(第4回)
H16.5.31
(第4回)
第4回 第4回
B 消防団関係事業の取扱い
1. 消防団については,宇都宮市消防団に統合し,各町消防団は分団とする。
2. 消防団員については,宇都宮市消防団に引き継ぐものとする。
3. 消防団員の報酬・費用弁償については,宇都宮市の制度に統一する。
H16.3.1
(第2回)
H16.3.1
(第2回)
第2回 第2回
C 国民健康保険関係事業の取扱い
1. 国民健康保険事業については,原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2. 国民健康保険税の賦課については,給付と負担の公平性から,均一課税とする。ただし,合併日を含む年度の税率・賦課限度額は現行どおりとする。
3. 保健事業については,合併後速やかに調整する。
H16.7.9
(第6回)
H16.7.9
(第6回)
第6回 第6回
D コミュニティ関係事業の取扱い
1. 自治会組織については,連合組織を設置できるよう調整に努める。
2. 自治会長の身分については,合併と同時に宇都宮市の例により任意団体の長として取扱う。
3. 自治会への補助金等については,段階的に宇都宮市の例により統一する。
4. コミュニティ活動については,更に充実・強化が図られるよう,地域の実情を考慮しながら支援策を推進していくものとする。
H16.7.9
(第6回)
H16.7.9
(第6回)
第6回 第6回
E 環境・清掃関係事業の取扱い
1. 環境・清掃事業の取扱いについては,原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2. 環境基本計画については,原則として宇都宮市の計画を基準に,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,速やかに調整する。
3. ごみ収集運搬業務については,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,速やかに調整する。
4. し尿収集運搬業務については,新市に移行後も当分の間現行どおりとし,段階的に調整する。
5. 広域的なごみ・し尿処理事業については,廃止の方向で調整する。
H16.5.31
(第4回)
H16.5.31
(第4回)
第4回 第4回
F 介護保険関係事業の取扱い
1. 第1号被保険者の保険料については,合併年度及び平成17年度は不均一賦課とし,平成18年度からは第3期介護保険事業計画により算定した保険料で統一する。
2. 市町村特別給付(紙おむつの支給)については,平成17年度から宇都宮市の制度に統一する。
3. その他の諸事務については,基本的に宇都宮市の制度に統一する。
H16.3.1
(第2回)
H16.3.1
(第2回)
第2回 第2回
G 保健衛生関係事業の取扱い
1. 保健衛生関係事業の取扱いについては,原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2. 上三川町における総合保健福祉センター建設事業については,円滑な推進に努めることとし,施設の有効的な活用を十分に踏まえ,合併時までに調整を図るものとする。
3. 救急医療(在宅当番医運営事業),乳児健康診査,保健衛生事業推進協力交付金については,宇都宮市の制度を基準に合併時までに方向付けを行い,概ね3年を目途に調整する。
4. 成人健康診査事業については,合併時までに方向付けを行い,新市に移行後,速やかに調整する。
5. 各市町で実施している健康づくり事業,子育て支援事業,献血関係事業については,宇都宮市の制度に統一する。
H16.7.9
(第6回)
H16.7.9
(第6回)
第6回 第6回
H 社会福祉・援護関係事業の取扱い
1. 社会福祉・援護関係事業の取扱いについては,原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2. 各市町に共通の各種福祉団体及び補助金等については,合併時に,宇都宮市の団体へ整理統合する。ただし,河内町が実施している福祉団体(町軍恩連河内支部,ボランティアひまわり)への補助金については,概ね3年を目途に廃止する。
3. 上三川町,上河内町,河内町が実施している日本赤十字社事務については,宇都宮市社会福祉協議会の事業として実施する。
4. 上三川町が実施している社会福祉施設小規模整備費補助金については,宇都宮市の制度に統一する。
5. 上河内町,河内町の民生委員を兼務する福祉委員については,民生委員の制度に統一する。
H16.6.25
(第5回)
H16.6.25
(第5回)
第5回 第5回
I 高齢者福祉関係事業の取扱い
1. 高齢者福祉関係事業の取扱いについては,原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2. 上三川町及び上河内町で実施している寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業については,合併までに方向付けを行い,新市において実施する。
3. 河内町で実施している理美容サービス事業については,合併までに方向付けを行い,新市において実施する。
4. 緊急通報装置給付貸与事業及び安否確認緊急通報システム貸与事業については,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,概ね3年を目途に調整する。
5. 老人クラブ運営費助成については,当分の間現行どおりとし,新市に移行後,概ね3年を目途に調整する。
6. 河内町で実施しているひとり暮らし高齢者招待事業及び家族介護者ヘルパー受講支援事業については,宇都宮市の制度に統一する。また,福祉タクシー料金助成事業については,合併後1年間,地域限定で実施する。
7. 上三川町及び河内町で実施している介護用品支給事業,家族介護者交流事業及び心配ごと相談事業については,宇都宮市の制度に統一する。
8. 上河内町で実施している移送サービス事業については,地域特性を考慮し,現行のまま新市に引き継ぎ,地域限定で実施する。
H16.6.25
(第5回)
H16.6.25
(第5回)
第5回 第5回
J 障害者福祉関係事業の取扱い
1. 障害者福祉関係事業の取扱いについては,原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2. 障害者社会参加推進イベントについては,当分の間現行どおりとし,段階的に調整する。
3. 河内町で実施している理美容サービス事業については,合併時までに方向付けを行い,新市において実施する方向で調整する。
H16.7.9
(第6回)
H16.7.9
(第6回)
第6回 第6回
K 児童福祉関係事業の取扱い        
L 商業・観光・工業関係事業の取扱い
1. 商業・観光・工業関係事業については,原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2. 中小企業者向け融資制度に関する市町村特別保証制度には加入し,制度融資については宇都宮市の制度に統一する。
3. 商工会議所・商工会に対する補助金については,全体のバランスや事業内容を勘案し,調整を図る
4. 祭り等のイベントについては,地域特性を考慮し,当分の間は現行のとおりとする。
5. 観光協会については,それぞれの地域特性を有効に活用するとともに,効果的な観光振興が図られるよう統合に努める。
6. 上三川町企業誘致条例に基づき誘致した企業の企業立地補助金等については,経過措置を設ける。
H16.7.9
(第6回)
H16.7.9
(第6回)
第6回 第6回
M 農林水産関係事業の取扱い
1. 農林水産関係事業の取扱いについては,原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2. 農業振興地域整備計画に基づく農用地区域等は,現行のとおりとし,合併後,新たに策定する計画に基づき調整する。
3. 水田農業構造改革対策事業(生産調整対策)については,合併までに基本的な仕組みは,統一した基準で調整を図ることとするが,各町が独自に実施している施策については,実情を考慮して調整を図る。
4. 農業金融対策事業における合併までの借入分については,現行どおり新市に引き継ぐ。
5. 農業公社については,合併までに統合できるよう調整する。
6. 市町有林・部分林整備事業については,合併までに管理処分の統一に向け調整する。
7. 農業集落排水施設の事業分担金については,現行のまま引き継ぐものとし,使用料の体系及び金額については,段階的に統一を図る。
H16.5.31
(第4回)
H16.5.31
(第4回)
第4回 第4回
N 建設関係事業の取扱い
1. 道路・橋りょうの整備事業については,計画的に実施し,継続事業については新市においても引き続き実施する。
2. 道路・橋りょうの維持管理・修繕については,緊急,応急的な修繕のあり方等,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,速やかに調整する。
3. 道路用地の取得については,取得手法が異なることから,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,速やかに調整する。
4. 河川整備計画については,原則として宇都宮市の制度を基準に,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,速やかに調整する。
5. 住宅資金の貸付制度については,宇都宮市の制度を基準に調整する。
H16.6.25
(第5回)
H16.6.25
(第5回)
第5回 第5回
O 都市計画関係事業の取扱い
1. 都市計画区域については,上河内町を宇都宮都市計画区域に編入していくことを基本とし,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,県の都市計画区域見直し予定時期とも調整したうえで,新市としての線引きの時期や区域などの方針を調整する。
2. 都市計画道路の整備については,継続事業は新市において引き続き実施するが,未着手路線の取扱いは,新市に移行後,速やかに調整し,段階的に実施する。
3. 区画整理事業計画については,新市において全体計画を策定し,段階的に実施する。
4. 区画整理事業の実施について,合併前に事業認可を受け実施中の事業については,区画整理法に基づいて実施していることから事務事業を現行のまま新市に引き継ぐ。
H16.6.25
(第5回)
H16.6.25
(第5回)
第5回 第5回
P 水道関係事業の取扱い
1. 水道事業は,宇都宮市の水道事業に統合し,一の公営企業として運営するものとする。
2. 上河内町の簡易水道事業は,合併時までに廃止し,宇都宮市の水道事業に統合する。
3. 水道拡張事業計画は,合併後の財政状況等を踏まえながら,合併後3年以内に,原則として宇都宮市の制度を基準に新しい計画を策定する。
4. 水道料金は,利用者の負担等を考慮し,水道料金等審議会で審議した後,合併後3〜5年で段階的に調整する。
5. 水道加入金は,一般家庭のほとんどが該当する口径13mm及び20mmの金額が最も安価である宇都宮市の料金制度に統一する。
H16.6.25
(第5回)
H16.6.25
(第5回)
第5回 第5回
Q 下水道関係事業の取扱い
1. 下水道事業は,宇都宮市の下水道事業に統合し,一の公営企業として運営するものとする。
2. 下水道全体計画は,合併後3年以内に,原則として宇都宮市の制度を基準に全体計画の見直しをする。
3. 下水道事業認可は,現在の認可区域をそのまま引き継ぐ。
4. 公共下水道の整備は,当分の間現行どおりとし,合併後3年以内に現行の整備計画を段階的に調整しながら,新市の整備計画を策定する。
5. 下水道使用料は,利用者の負担等を考慮し,水道料金等審議会で審議した後,合併後3〜5年で段階的に調整する。
6. 下水道受益者負担金及び分担金は,宇都宮市の料金制度に統一する。ただし,合併時までに賦課公示しているものは,現行どおりとする。
H16.6.25
(第5回)
H16.6.25
(第5回)
第5回 第5回
R 学校教育関係事業の取扱い
1. 学校の通学区域については,新市に移行後,全市的な通学区域の見直しの必要性を検討する。
2. 学校給食については,各市町の調理方式を現行のまま新市に引き継ぐ。また,給食費の算定方法については,新市に移行後も当分の間現行どおりとする。
3. 校舎の大規模改造事業及び体育館整備事業については,簡易耐震診断未実施校について合併後早期に簡易耐震診断を実施し,その結果を基に宇都宮市の施設整備計画に組み込む。
H16.5.31
(第4回)
H16.5.31
(第4回)
第4回 第4回
S 社会教育関係事業の取扱い
1. 社会教育団体及び文化スポーツ団体に対する補助制度については,宇都宮市の基準によるとともに,対象団体の統合に努める。
2. 社会教育及び文化スポーツのイベント等の類似事業は,整理統合し一元化する。地域性が強く,実施の必要性が高い事業については,地域行政機関又は団体が行う。
H16.5.31
(第4回)
H16.5.31
(第4回)
第4回 第4回


市町建設計画
No
協定項目
協議結果
提案
年月日
承認
年月日
資料
会議録
説  明
21 市町建設計画 市町建設計画については,別紙の「宇都宮地域合併まちづくり計画」に定めるところによる。 H16.7.9
(第6回)
H16.7.9
(第6回)
第6回 第6回
合併関係市町村の総合計画に定める将来像を踏まえつつ,合併後の新市を建設していくための基本方針やまちづくり計画などについて,合併協議会が作成するものであり,合併に際し,住民に合併後のまちづくりに関する展望を示す,いわば新市のマスタープランとしての役割を果たすものである。新市建設の基本方針や主要事業,財政計画などの合併特例法に規定されている事項のほか,新市の将来像や地域自治制度など新たなまちづくりの方向性について示すことになる。なお,この計画に基づいて行われる事業については,国等からの財政措置が講じられることになる。


宇都宮地域合併協議会事務局