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宇都宮地域合併協議会    

合併協定項目

合併協定項目とは?

構成市町が合併するとした場合,現在行っているすべての事務事業等について,協議会での調整(すり合わせ)が必要になります。 その数は2,065項目あり,協議会では,特に住民生活に深く関わりのある重要な事務事業などについて,各項目別に協議・ 調整を図り,「合併協定書」として協定を締結することとしています。この項目を「合併協定項目」といいます。ここでは, 各項目別に協議結果をお知らせします。

目次
   ◎基本項目◎
      
1.合併の方式  2.合併の期日  3.新市の名称  4.新市の事務所の位置..

   
◎合併に基づく協議事項◎
      
5.議会の議員の定数及び任期の取扱い     6.農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 7.地方税の取扱い
                8.一般職の職員の身分の取扱い

   
◎その他の協議事項◎
            
9.地域自冶制度の取扱い  10.財産の取扱い  11.特別職の身分の取扱い  12.条例,規則等の取扱い
      
13.事務組織及び機構の取扱い    14.一部事務組合の取扱い     15.使用料,手数料等の取扱い
      
16.公共的団体等の取扱い  17.補助金・交付金等の取扱い  18.町名・字名の取扱い..  19.慣行の取扱い
           
20.契約事務の取扱い  21.各種事務事業の取扱い
      
�@交通関係事業の取扱い  �A消防団関係事業の取扱い  �B国民健康保険事業の取扱い
      
�Cコミュニティ関係事業の取扱い   �D環境・清掃関係事業の取扱い   �E介護保険事業の取扱い
           
�F保健衛生関係事業の取扱い �G社会福祉・援護関係事業の取扱い   �H高齢者福祉関係事業の取扱い  
      
�I障害者福祉関係事業の取扱い  �J児童福祉関係事業の取扱い  �K商業・観光・工業関係事業の取扱い
           
�L農林水産関係事業の取扱い   �M建設関係事業の取扱い   �N都市計画関係事業の取扱い 
        
�O水道関係事業の取扱い   �P下水道関係事業の取扱い   �Q学校教育関係事業の取扱い
                �R社会教育関係事業の取扱い

  
◎合併市町村基本計画◎
      
22.合併市町村基本計画


基本項目
No 協定項目 協議結果 提案
年月日
承認
年月日
資料 会議録
説明
1 合併の方式 河内郡上河内町及び同郡河内町を廃止し,その区域を宇都宮市に編入する編入合併とする。 H18.7.31
(第1回)
H18.7.31
(第1回)
第1回 第1回
合併の方式は,「新設合併」と「編入合併」の2つの形態があります。新設合併の場合は,関係するすべての市町村を廃して,新たに1つの市町村を置くこととなり,旧市町村の法人格は消滅し,新しい市の法人格が発生 します。編入合併の場合は,編入する市町村の法人格が存続し,編入される市町村の法人格が消滅します。
2 合併の期日 平成19年3月を目途として,協議会において定める日とする。 H18.7.31
(第1回)
H18.7.31
(第1回)
第1回 第1回
合併の期日は,法律上の規定はありませんが,合併の効力が生じる総務大臣の告示までには,協議会での合併市町村基本計画の作成や,様々な協議事項の決定,合併市町村の議会や県議会の議決など,多くの事務手続きと時間を必要と します。また,住民への周知に要する期間,住民生活への影響,合併時の事務処理・引継ぎの利便性や電算システム業務の移行などを考慮し,具体的な期日を設定することが必要です。
3 新市の名称 宇都宮市とする。 H18.7.31
(第1回)
H18.7.31
(第1回)
第1回 第1回
新市の名称については,新設合併の場合は合併関係市町村がすべて廃止されるので,新しい市の名称を決めなければなりません。編入合併の場合は,編入する市町村の名称とすることが通常で す。名称変更には,県知事と協議し,条例で名称を定めることが必要です。
4 新市の事務所の位置 宇都宮市旭1丁目1番5号とする。 H18.7.31
(第1回)
H18.7.31
(第1回)
第1回 第1回
新設合併の場合には,新たに事務所の位置を決めなければなりません。編入合併の場合には,通常は編入する合併市町村の事務所の位置となります。なお,事務所の位置を変更するにあたっては,住民の利用に最も便利であるように,交通の事情,他の官公署との関係等について考慮を払うことが必要で す。

合併に基づく協議事項
No 協定項目 協議結果 提案
年月日
承認
年月日
資料 会議録
説明
5 議会の議員の定数及び任期の取扱い 1.上河内町及び河内町の議会議員は,合併の日の前日をもって失職する。
2.合併後,最初に行われる一般選挙から,宇都宮市議会議員の定数を50人とする。
3.合併後,最初に行われる一般選挙に限り,合併前の宇都宮市,上河内 町及び河内町のそれぞれの区域ごとに選挙区を設け,これらの選挙区の議会の議員の定数を合併前の宇都宮市の区域を区域とする選挙区45人,合併前の上河内町の区域を区域とする選挙区1人,合併前の河内町の区域を区域とする選挙区 4人とする。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
議会議員の定数及び任期の取扱いについては,合併後の一定期間に限り,地域住民の代表者である議会の議員の定数や在任に関する特例措置が定められており,この取扱いをどうするか協議会で協議することにな ります。
6 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 1.上河内町及び河内町の農業委員会は,合併時に宇都宮市農業委員会に統合する。
2.上河内町及び河内町農業委員会の委員のうち,選挙委員は,市町村の合併の特例等に関する法律第 11条第1項第2号の規定を適用し,宇都宮市農業委員会 委員の残任期間,上河内町及び河内町はそれぞれ6人に限り,引き続き新市の農業委員会委員として在任する。
3.合併後,最初に行われる一般選挙における選挙委員の定数は, 40人とする。
4.合併後,最初に行われる一般選挙における選挙区は,宇都宮市に3選挙区,上河内町及び河内町にそれぞれ1選挙区,合計で5選挙区を設ける。また,選挙区ごとの定数は,農業委員会委員選挙人名簿登録者数に比例して定める。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
農業委員会は,原則として市町村に1つ置かれ,その委員は,選挙による委員(選挙委員)及び選任による委員(選任委員)によって構成されてい ます。合併新法及び農業委員会法では,特例措置を設けているので,この取扱いについて協議することになります。
7 地方税の取扱い 合併年度は現行のとおりとし,合併年度の翌年度から宇都宮市の制度に統一する。ただし,事業所税については,上河内町及び河内町の区域は,平成19年度は資産割及び従業者割とも課税免除,平成 20年度から平成23年度までは資産割は1/2課税,従業者 割は全額課税とし,平成24年度から全額課税とする。また,都市計画課税については,上河内町の区域は,平成19年度から平成21年度までは課税免除とし,平成 22年度から宇都宮市の制度に統一する。 H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
税によって税率が異なっている場合や,課税する税目が異なっている場合などがあるので,合併後,直ちに新市の全区域にわたって均一の課税をすることにより,住民負担に均衡を欠く恐れもあることから,合併新法では「合併が行われた日の属する年度及びこれに続く 5年度に限り,不均一の課税をすることができる」とされてい ます。協議会では,合併後,不均一課税をするか否か,また不均一課税をする場合には,その税目,実施時期等について協議することになります。
8 一般職の職員の身分の取扱い 1.すべて宇都宮市の職員として引き継ぎ,職員数については,新市において定員適正化計画を策定し,適正化を図る。
2.職員の任免,給料その他の身分の取扱い については,宇都宮市の職員と不均衡が生じないよう公正に取り扱い,その細目は,1市2町の長が協議して別に定める。
H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
新設合併の場合は,全ての合併市町村,編入合併の場合は,編入される合併関係市町村の法人格が消滅するため,これら市町村に勤務していた職員はいったん身分を失うことになりますが,こうした不合理を避けるために,合併新法において,「合併関係市町村は,その協議により市町村の合併の際,現にその職に在る合併関係市町村の一般職員の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。」と定められてい ます。協議会では,合併関係市町村の一般職の職員を新市の職員として引き継ぐ旨の取組を協議することになります。

 
その他の協議事項
No 協定項目 協議結果 提案
年月日
承認
年月日
資料 会議録
説明
9 地域自治制度の取扱い 資料2−1,2−2,2−3のとおりとする。 H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
合併には,自治体の規模が拡大することによる行財政基盤の強化や自治能力の向上というメリットがある一方,住民と行政の距離が拡大するという懸念もあ ります。こうしたことから「地域自治組織」を設置するなど,地域の自治を充実強化し,住民自治の拡大を図ることにより,地域の課題を自ら解決できる新しい地域自治の制度を構築する必要があ ります。また,合併新法における地域審議会は,合併関係市町村の区域であった区域ごとに,期間を定めて設置することができるが,これについては,地域自治制度の内容に関連することから,地域自治制度の中で協議していくことに なります。
10 財産の取扱い 上河内町,河内町の財産(権利及び義務を含む。)は,すべて宇都宮市に引き継ぐ。 H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
財産及び債務の取扱いについては,合併後の市町村の一体性の観点から合併関係市町村が持っていた財産及び債務は,すべて新市に引き継ぐことが原則にな ります。
11 特別職の身分の取扱い 1.常勤特別職(教育長を含む。)の身分の取扱いについては,次のとおりとする。上河内町及び河内町の常勤特別職(教育長を含む。)については,合併の日の前日をもって失職する。
2.その他の非常勤務特別職(議会議員,農業委員会委員及び消防団員を除く。)については ,次のとおりとする。上河内町及び河内町のその他の非常勤務特別職(議会議員,農業委員会委員及び消防団員を除く。)については,基本的には合併の日の前日をもって失職するが ,新市においても引き続き設置する必要があるものについては,宇都宮市の制度・基準をもとに調整し,別に定める。
H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
新設合併の場合には,市町村の法人格が消滅するため,市町村長,助役,収入役,各種委員会委員等の特別職は失職し,編入合併の場合には,編入される合併関係市町村の特別職は失職し,編入する市町村の特別職の身分に変動 はありあません。協議会では,特別職の職員をどのように処遇するかについて,協議することになります。
12 条例,規則等の取扱い 宇都宮市の条例,規則等を適用する。ただし,事務事業の取扱い等についての調整結果を踏まえ,条例,規則等の新規制定,一部改正等が必要なものについては,所要の措置を行う。 H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
新設合併の場合には,それまで施行されていた条例規則等はすべて失効し,新市の条例,規則等が施行されることになります。編入合併の場合には,編入される合併関係市町村の条例規則等は失効し,編入する市町村の条例・規則等が適用され ます。この場合,編入する合併関係市町村は,合併協議会によって定めた各種特例のうち条例,規則等で定める必要のあるものの処理(税の不均一課税等),新たに編入する市町村の施設を設置するための条例,規則等の整備を行うことにな ります。
13 事務組織及び機構の取扱い 1.現在の上河内町及び河内町の役場は,地方自冶法上の支所とする。
2.支所の組織機構については,地域自冶制度を効果的に推進できる簡素で効率的な組織とし,住民生活に支障を来たすことがないよう配慮しつつ ,段階的に見直しを図る。
3.上河内町及び河内町に置かれている附属機関は,法律に定められているもの等を除き,原則として廃止する。
H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
新設合併の場合には,市町村の法人格が消滅するため,条例や規則等に基づいて,組織や機構を新たに設置する必要があります。組織の内容(本庁組織,出先機関,附属機関など)については,協議会においてあらかじめ方針を定め,合併後の事務処理に支障のないよう準備を進めておく必要があ ります。編入合併の場合には,編入する市町村の組織や機構が,編入される市町村の事務に対応できるように,必要に応じて機構改革を行い,円滑に事務引き継ぎができるための措置が必要にな ります。特に,編入する市町村の事務所の取扱いをどうするか協議する必要があります。
14 一部事務組合の取扱い 1市2町が加入している栃木県市町村総合事務組合で処理している事務のうち,2町のみが該当するものについては合併の日の前日をもって脱退し,1市2町が該当するものについては ,新市として引き続き加入する。 H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
農業共済,衛生などの一部事務組合や広域連合を構成する市町村が合併を行う場合には,当該組合等の脱退,加入の手続や規約変更の手続が必要にな ります。この他,土地開発公社,第三セクター等の取扱いについても十分協議を行う必要がありあます。
15 使用料,手数料等の取扱い 1.施設等の使用料については,原則として現行のまま新市に引き継ぎ,段階的に基準を見直す。ただし,法定外公共物占用料については宇都宮市の制度に統一する。
2.手数料については,原則として宇都宮市の制度に統一する。ただし,墓園共用施設管理手数料及び一般廃棄物処理(し尿処理)手数料については,現行のまま新市に引継ぎ,段階的に調整する。
H18.9.28
(第4回)
H18.9.28
(第4回)
第4回 第4回
合併関係市町村の間で同一目的の施設や,同一種類の事務に関して違いがある場合,合併後の取扱いを協議することになります。
16 公共的団体等の取扱い 地方自冶法第157条に規定する総合調整権を長が有することから,新市の速やかな一体性の確立に資するため,各団体の実情を尊重しながら,原則として,合併時に統合するよう調整を努める。 H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
公共的団体とは,合併関係市町村の区域内にある,社会福祉協議会,農業協同組合,商工会議所等の公共的活動を営むすべての団体で す。合併新法では,「公共的団体等は,市町村の合併に際しては,合併市町村の一体性の確立に資するため,その統合整備を図るよう努めなければならない」とされてい ます。したがって,できるだけ公共的団体等の統合整備が進むよう協議会において十分審議しておくことが必要です。
17 補助金・交付金等の取扱い 原則として宇都宮市の制度に統一する。ただし,統一に時間を要する補助金等については,各町の従来からの経緯・実情等に配慮しながら,調整を図る。 H18.9.28
(第4回)
H18.9.28
(第4回)
第4回 第4回
合併関係市町村においては,それぞれの施策として各種団体に対して補助金や交付金等を交付したり,個人給付をしています。合併に際しては,これらの制度の調整が必要 です。それぞれの制度の経緯や実情を踏まえ,新市の財政状況等に配慮しつつ取扱いを協議することになります。
18 町名・字名の取扱い 原則として現行のとおりとし,字名(前記以外の大字で画された区域の名称)は,従前の名称から「大字」を削除し,末尾に「町」を加え,新たに町を画する。ただし,上記により同一の町名が生じることとなる場合には ,宇都宮市の現行の町名と紛らわしくないようにする。 H18.9.1
(第3回)

 

H18.9.1
(第3回)

 

第3回 第3回
町・字の区域や名称は,地域の歴史や文化がしみ込んだ,住民にとって大変愛着の深いものなので,合併しても従来どおり存続させる場合があ ります。また,同一または類似する字名等細部については十分に協議する必要があります。
19 慣行の取扱い 宇都宮市の制度に統一する。なお,各町の慣行については,各地域において引き続き継承する。 H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
市町村章,市町村民憲章・宣言,市町村の花・木・鳥・歌等,各種行事や各市町村の慣行については,地域の伝統文化との強い結びつきや愛着の深いものがあ りあます。これらの慣行については,地域の特性や個性,住民生活に十分配慮しつつ,一方では新市の一体性の確保といった観点にも注意しながら,取扱いを協議することにな ります。
20 契約事務の取扱い 契約事務については,原則として宇都宮市の制度に統一する。ただし,平成19年度から平成21年度までに限り,上河内町及び河内町を施工場所とする5,000万以下の工事については地域要件を設定し,各町内に本店を有する業者を優先指名することとし,平成 22年度から宇都宮市の制度に統一する。なお,3年を経過しようとする平成21年度時点で,特に必要があると認められる場合においては,1年間を限度に延長することができる。 H18.10.20
(第5回)
H18.10.20
(第5回)
第5回 第5回
 
21 各種事務事業の取扱い          
交通関係事業,消防団関係事業,コミュニティ関係事業,環境・清掃関係事業,保健衛生関係事業,社会福祉・援護関係事業,産業関係事業,建設関係事業,上下水道関係事業,教育関係事業などについて,住民負担,住民サービスが異なっているものの調整が必要で す。
�@ 交通関係事業の取扱い 1.原則として現行のまま新市に引き継ぐ。
2.市・町単独の運行補助や生活交通確保策については,特定の地域を対象とした事業であるため,当分の間は継続事業として実施するものとするが,新市移行後には一本化に向けた調整を行う。
3.上河内町における代替バスの取扱いについては,住民の移動手段を確保するこるができるよう,宇都宮市が策定した「宇都宮市生活交通確保プラン」との整合を図ることとするが,地域の特性に応じた新たな交通移動手段が確保されるまでの間は,これまでの経緯等を踏まえ,現行のままとする。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
�A 消防団関係事業の取扱い 1.宇都宮市消防団に統合し,各町消防団は分団とする。
2.消防団員については,宇都宮市消防団に引き継ぐ。
3.消防団員の報酬・費用弁償については,宇都宮市の制度に統一する。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
  
第3回  第3回 
�B 国民健康保険事業の取扱い 1.原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2.国民健康保険税の賦課については,合併年度は現行のとおりとし,合併年度の翌年度から宇都宮市の制度に統一する。
H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
�C コミュニティ関係事業の取扱い 1.自冶会組織については,連合組織を設置できるよう調整に努める。
2.自冶会長の身分については,合併時に宇都宮市の制度に合わせ,任意団体の長として扱う。
3.自冶会への補助金等については ,平成20年度から宇都宮市の制度に統一する。
4.コミュニティ活動については,さらに充実・強化が図られるよう,地域の事情を考慮しながら支援策を推進していく。
H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
�D 環境・清掃関係事業の取扱い 1.原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2.環境基本計画については,原則として宇都宮市の計画を基準に,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,速やかに調整する。
3.ごみ収集運搬業務については ,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,速やかに調整する。
4.し尿収集運搬業務については,新市に移行後も当分の間現行どおりとし,段階的に調整する。
H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
�E 介護保険事業の取扱い 1.原則として,宇都宮市の制度を基準に調整する。
2.第3期介護保険事業計画(平成18年度〜平成20年度)については,1市2町の第3期介護保険事業計画の集合をもって取り扱う。
3.第1号被保険者の保険料については ,合併年度は現行のとおりとし,合併年度の翌年度から宇都宮市の制度に統一する。
4.市町村特別給付(紙おむつ購入費の支給)については,合併年度の翌年度から宇都宮市の制度に統一する。
H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
�F 保健衛生関係事業の取扱い 1.原則として宇都宮市の制度基準に調整する。
2.乳児健康診査の取扱いについては,原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
3.成人健康診査の取扱いについては ,原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。ただし,上河内町・河内町の区域において受診率の低下を来さないよう,健診の実施手法について対応策を検討する。
4.各市町で実施している健康づくり事業 ,子育て支援事業,及び献血関係事業については,宇都宮市の制度に統一する。
H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
�G 社会福祉・援護関係事業の取扱い 1.原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2.社会福祉協議会補助金については,新市に移行後3年を目途に調整する。
3.上河内町及び河内町の生活保護関係事務については,合併時に宇都宮市が栃木県から引き継ぐ。
4.上河内町及び河内町が実施している日本赤十字社事務については,宇都宮市社会福祉協議会の事業として実施する。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
�H 高齢者福祉関係事業の取扱い 1.原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2.緊急通報装置給付貸与事業及び安否確認緊急通報システム貸与事業については,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,概ね 3年を目途に調整する。
3.老人クラブ運営費助成については,宇都宮市の制度を基準に調整する。
4.上河内町で実施している移送サービス事業については,地域特性を考慮し,現行のまま新市に引継ぎ,地域限定で実施する。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
�I 障害者福祉関係事業の取扱い 1.原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2.障害者社会参加推進イベントについては,当分の間現行どおりとし,新市に移行後,3年を目途に調整する。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
�J 児童福祉関係事業の取扱い 1.原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2.こども医療費助成事業については,宇都宮市の制度を基準に調整する。
3.保育料については,宇都宮市の制度を基準に調整する。
4.児童扶養手当等各種手当関係事務事業の取扱いについては,宇都宮市の制度を基準に調整する。
5.放課後児童健全育成事業における運営については,宇都宮市の制度を基準に合併までに方向付けを行い,新市に移行後 2年を目途に調整する。
6.河内町で実施している運営費補助(園外保育費)については,合併時に廃止する。
7.上河内町及び河内町で実施している特別保育事業(小学校低学年児童の受入,保育所体験特別事業)については,合併時に廃止する。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
�K 商業・観光・工業関係事業の取扱い 1.原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2.中小企業者向け融資制度に関する市町村特別保証制度に加入し,制度融資については宇都宮市の制度に統一する。
3.商工会議所・商工会に対する補助金については,全体のバランスや事業内容を勘案し,調整を図る。
4.祭り等のイベントについては,地域特性を考慮し,当分の間は現行のとおりとする。
5.観光協会については,それぞれの地域特性を有効に活用するとともに,効果的な観光振興が図られるよう統合に努める。
6.上河内町の地域交流館の運営体制については,現行のまま新市に引き継ぐ。合併後,指定管理者制度への移行が妥当と 判断した場合には,当該施設が地域の雇用や農林業の振興等に寄付していることなどの観点から,非公募とすることも含め検討する。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
�L 農林水産関係事業の取扱い 1.原則として宇都宮市の制度を基準に調整する。
2.農業振興地域整備計画に基づく農用地区域等は,合併後,新たな計画を策定するまでは,現行のとおりとする。
3.水田農業構造改革対策事業(生産調整対策)の基本的な仕組みは,合併までに統一した基準で調整を図ることとするが,各町が独自に実施している施策については,実情を考慮して調整を図る。
4.農業金融対策事業における合併までの借入分については,現行のまま新市に引き継ぐ。
5.農業公社については,合併j時に統合できるよう調整する。
6.市町有林・部分林整備事業については,合併までに管理処分の統一に向け調整する。ただし,上河内町区域の宝ノ川地区の町有林のついては,市有林の整備・保全方針を踏まえ,森林の育成に努める。また現在栃木県と契約している分収造林契約(平成 27年度まで)は,現行のまま新市に引き継ぐ。上河内中学校(旧小倉中学校及び旧鶴ヶ峰中学校)と上河内町(旧上河内村)との間で取り決めのあった元分収造林の収益の取扱いについては,学校の生徒により長年育てられてきた過去の経緯を踏まえ,収益の一部を上河内中学校へ還元するよう配慮する。
7.農業集落排水施設の事業分担金については,現行のまま新市に引き継ぐものとし,使用料の体系及び金額については,段階的に統一を図る。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
�M 建設関係事業の取扱い 1.道路・橋りょう等の整備事業のうち,継続事業については,新市においても引き続き実施する。また,道路・橋りょう等の整備計画については,段階的に調整する。
2.道路・橋りょう等の維持管理・修繕のうち,緊急,応急的な修繕のあり方等については,合併までに方向付けを行い,新市に移行後,速やかに調整する。
3.道路用地(幅 員7メートル未満の生活道路用地)については,寄付とする。ただし,既に説明会を実施しているもの等については,事業の継続性等を考慮し,協議した上で,買収で対応する路線を決定する。
4.新市の河川整備計画については,宇都宮市の計画を基に,速やかに策定する。
5.住宅資金の貸付制度については,宇都宮市の制度を基準に調整する。
H18.9.1
(第3回)
H18.9.1
(第3回)
第3回 第3回
�N 都市計画関係事業の取扱い 1.合併後,新市全域での区域区分(線引き)については,当面,現状を維持していくこととするが,都市計画決定の権限を有する県の次々期見直しまでに,新市全域で区域区分(線引き)を行い,新市が一体となった総合的なまちづくりを進める。
2.都市計画道路の整備については,継続事業は新市において引き続き実施するが,未着手路線の取扱いは,新市に移行後も当分の間現行どおりとして,段階的に調整する。
3.区画整理事業計画については,新市において全体計画を策定し,段階的に実施する。
4.区画整理事業の実施について,合併前に事業認可を受け実施中の事業については,土地区画整理法 に基づいて実施していることから事務事業を現行のまま新市に引き継ぐ。
H18.9.1
(第3回)
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(第3回)
第3回 第3回
�O 水道関係事業の取扱い 1.上河内町の簡易水道事業は,合併時に宇都宮市の水道事業に統合し,一の公営企業として運営する。
2.水道拡張事業計画は,合併後の財政状況等を踏まえながら,合併後 3年以内に,原則として宇都宮市の制度を基準に新しい計画を策定する。
3.水道料金は,利用者の負担等を考慮し,水道料金等審議会で審議した後,合併後3〜5年で段階的調整する。
4.水道加入金は,宇都宮市の料金制度に統一する。
H18.9.1
(第3回)
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(第3回)
第3回 第3回
�P 下水道関係事業の取扱い 1.合併時に地方公営企業法を全部適用している宇都宮市の下水道事業に統合し,一の公営企業として運営する。
2.下水道全体計画は,合併後の財政状況等を踏まえながら,合併後 3年以内に,原則として宇都宮市の制度を基準に全体計画の見直しをする。
3.下水道事業認可は,現在の認可区域をそのまま引き継ぐ。
4.公共下水道の整備は,当分の間現行どおりとし,合併後 3年以内に現行の整備計画を段階的に調整しながら,新市の整備計画を策定する。
5.下水道使用料は,利用者の負担等を考慮し,水道料金等審議会で審議した後,合併後 3〜5年で段階的の調整する。
6.下水道受益者負担金・分担金については,宇都宮市の料金制度に統一する。ただし,上河内町及び河内町が定める現在の認可区域の単位負担金額は現行のどおりとする。
H18.9.1
(第3回)
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(第3回)
第3回 第3回
�Q 学校教育関係事業の取扱い 1.学校の通学区域については,新市に移行後,全体的な通学区域の見直しの必要性を検討する。
2.学校給食については,各市町の調理方式を現行のまま新市に引き継ぐ。また,給食費の算定方法に ついては,新市に移行後も当分の間現行どおりとする。
3.校舎の大規模改造事業及び体育館整備事業については,簡易耐震診断末実施校について合併後早期に簡易耐震診断を実施し ,その結果を基に宇都宮市の施設整備計画に組み込む。
H18.8.10
(第2回)
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(第2回)
第2回 第2回
�R 社会教育関係事業の取扱い 1.社会教育団体及び文化スポーツ団体に対する補助制度については,宇都宮市の基準によるとともに,対象団体の統合に努める。
2.社会教育及び文化スポーツのイベント等の類似事業は ,合併時に整理統合し一元化する。 ただし,地域性が強く,実施の必要性が高い事業については,地域行政機関又は団体が行う。
H18.8.10
(第2回)
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(第2回)
第2回 第2回

合併市町村基本計画
No 協定項目 協議結果 提案
年月日
承認
年月日
資料 会議録
説明
22 合併市町村基本計画 資料2−1,2−2のとおりとする。 H18.8.10
(第2回)
H18.8.10
(第2回)
第2回 第2回
合併後の一体性の速やかな確立と住民福祉の向上等,新市のまちづくりを総合的かつ効果的に推進するための指針として,新市の将来像や,新市の円滑な運営の確保と均衡ある発展を図るための取組みを明らかに します。また,住民等の合併に対する不安の払拭と理解の促進を図ります。

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